=食品表示法における栄養成分表示=
平成27年4月より食品表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つだった法律を1つにまとめ、新しく「食品表示法」となりました。「食品表示法」への移行期間は2020年3月まで。
新しい食品表示法によると、栄養成分〔たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量〕の量及びカロリーを原則全ての一般用加工食品及び一般用添加物に表示することが義務付けられ、容器や包装の見易い場所に『栄養成分〔たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、食塩相当量〕の量及び熱量』を表示しなければなりません。
■新食品表示法「栄養成分表示」義務化に対応■
カロリー, タンパク質, 脂質, 炭水化物, 塩分 を簡易測定
食品表示制度
2020年4月1日から新たな食品表示制度が完全施行となり、栄養成分表示が義務化されました。2020年3月31日までに製造された食品については従前の表示がなされているものもあります。このため、当面の間は従前の表示がなされた食品も販売されています。
容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
栄養成分表示及び栄養強調表示
食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第9に掲げられています。そのうち、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量及び熱量は、必ず表示しなければなりません。
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で、ナトリウムについては食塩相当量で表示することとされています。また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。